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交通事故で軽症の場合の慰謝料相場はいくら?

■慰謝料とは
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛を金銭に換算したものをいいます。その性質上、重い怪我を負った場合や長期間の入院が必要となった場合など、精神的苦痛が大きい場合には高額となります。

 

■交通事故における慰謝料の種類
交通事故における慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類があります。
以下で、それぞれ詳しく解説します。

 

①入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院や通院が必要となったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院慰謝料の相場は怪我の重さと入通院期間の長さによって異なります。

 

②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害による精神的苦痛を理由として発生する慰謝料です。
後遺障害については、その障害の重さにより等級が分かれており、等級に応じて慰謝料額の相場が変わります。

 

③死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡した場合に、被害者の方やご遺族の方の精神的苦痛に対する慰謝料です。
被害者の方のご家庭での立場によって相場が決まり、被害者の方がご家庭の生計を支えていたような場合にはもっとも高額となります。

 

■慰謝料の算定方法
交通事故の慰謝料算定方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3種類があります。
①自賠責基準
自賠責基準は、被害者に対して最低限補償される、自賠責保険からの支払金額を計算する方法です。
具体的には、(4300円×通院日数×2)と(4300円×総治療日数)のうち、金額の低い方を採用することとなります。

 

②任意保険基準
任意保険基準は加害者側が加入している任意保険会社が用いる基準で、自賠責基準の金額と同額程度の基準です。

 

③弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)は、被害者側の弁護士が用いる基準で、過去の判例をもとに慰謝料を算出する方法です。
任意保険基準による算出金額の2~3倍程度となることが多く、3つの基準の中ではもっとも高額となります。

 

■軽症の場合の相場(1か月間週2回で通院した場合)
交通事故によって負った怪我が軽症である場合は、上記3種類の慰謝料のうち、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。
むちうちなどの軽症によって1か月間週2回のペースで通院した場合、自賠責基準によれば4300円×8日×2=68,800円となります。任意保険基準もこれとほぼ同額程度となります。
これに対して、弁護士基準によれば190,000円となり、自賠責基準や任意保険基準よりも多額の慰謝料を請求することができます。

 

■最後に
慰謝料は、被害者の方個人で請求をしても加害者側に有利な算定基準による少額の請求しかできない可能性があります。そのため、弁護士基準により被害者の方に有利な算定を行うことができるよう、交通事故を専門に扱う弁護士への相談をされることをおすすめいたします。

 

■王子総合法律事務所では、東京・城北地方や埼玉・南部を中心として、皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。交通事故、相続、離婚、法人案件に関してお悩みの方は、王子総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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弁護士紹介

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、交通事故、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
弁護士 益谷 元也(ますたに げんや)
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TEL/FAX TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
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定休日 土日祝日
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