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交通事故の休業補償の計算方法について解説

休業補償とは、勤務中または通勤中に交通事故などによって怪我をしてしまった場合に労災保険から給付される休業補償給付ないし休業給付のことを指します。

休業補償額は給付基礎日額の60%×休業日数で計算されます。さらに、休業特別支給金が給付基礎日額の20%支給され、合計で給付基礎日額の80%が支給されることとなります。この計算方法は労災の適用を受ける人であれば一律の計算式です。

主婦や自営業など、労災の適用がない場合には、自賠責保険による給付を受けることが考えられます。

休業補償を受けるためには、被害にあった労働者自身が労働基準監督署に対して請求を行う必要があります。

 

また交通事故の場合には自賠責保険から給付を受ける事が可能ですが、労災保険も自賠責保険も国の制度であるため重複して受けることはできず、両方の制度を利用する場合には二重取りにならない範囲でのみ認められます。

 

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弁護士紹介

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、交通事故、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所名 王子総合法律事務所
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