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後遺障害の逸失利益|計算方法は?収入がない人ももらえる?

交通事故によって後遺障害を負ってしまった場合、損害賠償請求を行うことによって、金銭的な賠償を求めたいと考える方は少なくありません。

今回は、損害の中でも特に逸失利益に着目し、損害の計算方法などについて解説していきます。

逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られたであろう利益のことをいいます。

交通事故による後遺障害によって仕事ができなくなった場合における、障害がなければ得られたであろう労働賃金などがこれに当たります。

 

これに対して慰謝料とは、被害者が事故等により受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。

 

慰謝料と逸失的利益では賠償対象に異なりがあることから、財産面・精神面双方の損害が認められた場合には、両方を請求することが可能です。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益か死亡逸失利益かによって異なります。

以下、それぞれの場合にわけて、詳しく解説します。

 

①後遺障害逸失利益の場合

後遺障害逸失利益は、(1年間の基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)によって計算します。

 

1年間の基礎収入とは、被害者の年収のことをいい、原則として事故前の年収で計算します。

会社員の場合には給与のみならず、手当や賞与も含み、自営業の場合には納税証明書の金額を元に算出します。

 

労働能力喪失率とは、後遺障害による仕事への影響を数値化したものです。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに異なる数値が定められており、等級が上がるほど労働能力喪失率も高くなります。

 

労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働が困難となってしまった期間のことをいい、原則として症状が固定された時から被害者の方が67歳になるまでの期間とされます。

 

ライプニッツ係数とは、将来的に得られる利息を控除するための数値です。

事故による損害賠償請求によって、本来分割して受け取るはずであった収入を逸失利益として一括に受け取ることができるようになると、事故がなかった場合よりも多くの利息を得ることができるようになります。

ライプニッツ係数は、このような利息分を控除することによって、事故によって必要以上に利益が発生することを防ぐ役割を担っています。

 

②死亡逸失利益の場合

死亡逸失利益は、(1年間の基礎収入)×(1-生活控除率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)によって計算します。

ここでいう生活控除率とは、1年間の基礎収入のうち、生活費として消費したであろう金額を控除するための数値です。

被害者の収入がない場合

被害者が無職や失業中である場合であっても、就職の可能性や就労意欲がある場合には逸失利益の損害賠償請求が認められることがあります。

 

もっとも、定年退職後、求職活動を全くしていなかった場合や就労への意欲が乏しいと判断された場合、病気などで長期間就労していなかった場合には、就職の可能性や就労意欲がないとされ、逸失利益が認められない可能性が高くなります。

 

また、被害者が専業主婦(主夫)である場合には、賃金センサスに基づき、女性労働者の平均賃金額を基礎収入として逸失利益の計算を行います。

交通事故は弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)におまかせください

今回は交通事故における後遺障害の逸失利益の計算方法や収入がない場合について解説していきました。

弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、交通事故でお悩みの皆様からご相談を承っております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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弁護士紹介

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、交通事故、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

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事務所名 王子総合法律事務所
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