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過失割合に納得いかない場合には

■過失割合とは
不法行為の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。

しかし、例えば交通事故のような不法行為では、被害者側にも一定の落度が認められる場合があります。

こうした場合、損害賠償の金額は加害者・被害者の過失の比率を考慮して算定されます(過失相殺、民法722条2項)。

例えば損害額が100万円の交通事故で過失割合が5:5の場合、損害賠償額は50万円となります。

これに対して、過失割合が加害者7:被害者3とされた場合、損害賠償額は70万円となります。

 

■過失割合の決まり方
交通事故が起きた場合には、加害者と被害者が示談交渉を行い、両者の合意によって過失割合を決定し、これに基づいて損害賠償額が決まります。当事者本人は交渉に不慣れなことが多いため、弁護士等の代理人を立てて示談交渉を行うこともあります。

交渉による解決が困難な場合、民事訴訟を提起し、裁判所の判決により解決することも考えられます。

車両事故のケースでは、加害者が加入している任意保険会社が一方的に過失割合を決定し、書類にサインするように指示してくる場合があります。しかし、保険会社に過失割合の決定権限はありませんし、提示された過失割合が適切であるとも限りません。

 

■過失割合に納得いかない場合の対処法
相手方の保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、示談書等にはサインせずに、正しい過失割合に修正するよう交渉する必要があります。過失割合の交渉にあたっては、①事実関係の整理、②過去の裁判例との比較の2点がポイントになります。

 

①事実関係の整理
過失割合は、事故当時の具体的な状況から決まります。

例えば、事故の発生日時や場所、被害者側の不適切な行動、加害者の注意義務違反の内容・程度等が考慮事情となります。

事故の発生に至るまでの事実関係に争いがあると、それを基礎として決まる過失割合についても主張が食い違うことになります。

客観的な証拠を確保し、事実関係を整理することが重要です。

 

②過去の裁判例との比較
示談交渉では、類似の事例についての過去の裁判例を前提に過失割合を決めることになります。

しかし、裁判例となっている事例と、示談交渉が行われている事例では、重要な事実関係に違いがあることも少なくありません。

弁護士に交渉を依頼すれば、保険会社が不当な過失割合を主張してきた場合であっても、適正な割合に近づけることができます。

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弁護士紹介

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、交通事故、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
弁護士 益谷 元也(ますたに げんや)
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TEL/FAX TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
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定休日 土日祝日
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