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離婚調停が不成立になったらどうする?その後の手続きを解説
離婚を話し合いで進める際、まずは家庭裁判所での離婚調停を行うのが一般的です。
しかし、すべての調停が上手くいくとは限りません。
離婚調停が不成立になるケースも少なくないため、その後の手続きについて理解しておく必要があります。
今回は、離婚調停が不成立となった場合の流れを解説します。
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間で離婚について合意ができない場合に、家庭裁判所で調停委員を通じて話し合いを行う手続きです。
第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます。
合意に至れば、調停離婚が成立します。
離婚調停が不成立になるケース
離婚調停が不成立になるのは、以下のような場合です。
- 相手が離婚に同意しない
- 親権や養育費などの条件で折り合いがつかない
- そもそも相手が調停に出席しない
- 調停委員が、これ以上の話し合いに進展が見込めないと判断した場合
上記のような場合には、調停は終了となり「不成立」として記録されます。
調停不成立後に進める手続き
調停が不成立になっても、離婚を諦める必要はありません。
調停後には、離婚訴訟という法的な手段を検討できます。
離婚訴訟の提起
調停が不成立になったからといって、自動的に他の手続きに移行するわけではありません。
望む場合は、当事者の一方が家庭裁判所に「離婚訴訟」を提起できます。
訴訟では、調停とは違い、裁判官が双方の主張や証拠を基にして判断を下します。
訴訟で争える主な内容
離婚訴訟では、以下のような問題を裁判所が判断します。
- 離婚そのものの可否
- 親権者の決定
- 養育費の金額
- 財産分与の割合
- 慰謝料の有無と金額
法律で定められた「法定離婚事由」があり、かつ証拠を揃えた上で主張すれば、離婚が認められる可能性が高まります。
調停が不成立のまま放置した場合の注意点
離婚調停が不成立になった後、訴訟を起こさずにそのままにすると、さまざまなリスクがあります。
まず、離婚調停が不成立のままでは、法律上は夫婦のままとなります。
新たに別居を始めると、婚姻費用の分担請求をされる可能性があるため注意が必要です。
また、子の親権や養育費などが決まらないため、トラブルが長期化するおそれがあります。
このような事態を避けるためにも、離婚を望むのであれば、早めに訴訟への準備を始めることが重要です。
まとめ
調停が上手くいかなかった場合でも、離婚訴訟を提起するという選択肢があります。
訴訟では、裁判官の判断により親権や財産分与などの問題も解決されます。
一方で、訴訟には時間と労力が必要なため、可能であれば話し合いや弁護士を通じた交渉も視野に入れることが大切です。
自身の状況に合わせた適切な判断をするためにも、早めに専門家へ相談してください。
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
| アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |
