弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所) > 企業法務 > 契約書で確認するべきポイント

01

契約書で確認するべきポイント

「取引先から法改正に合わせた契約書の修正を求められている。どのような点を修正すればよいのだろうか。」
「契約書は取引先に提示されたものを使用しているが、確認しておいた方が良いと聞いた。どのような部分に注意するべきだろうか。」
このように、契約書についてお悩みの経営職の方、管理職の方は決して少なくありません。

このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、契約書で確認するべきポイントについてご説明いたします。

 

■契約書の意義
契約書がどのような意義を持つ書類なのか、整理しておきましょう。
契約書とは、ある取引における当事者間のルールを定めた書類です。
日本では、私的自治の原則とよばれる原則があり、取引を行うにあたってはその条件を当事者間の合意により決定することができます。すなわち、誰と、どのような取引を、どのような条件で行うかは、原則として自由に決めることができます。
取引条件が自由であるために、その取引がどのような条件で行われるのかについて、当事者間で認識を共有しておく必要があり、契約書はその条件を詳しく記載しているのです。
契約書に取引条件が記載されていることで、契約の当事者は、契約の内容を忘れたり、間違えてしまったりすることがなくなります。
また、トラブルが発生した際にも、取引条件の証拠として契約書を解決のために用いることができます。

 

■契約書を確認するべき理由
前述のとおり、契約書は当事者間のルールを定めた書類であり、契約書はトラブル時の証拠としても用いられる重要なものです。
したがって、もし契約書に間違いがあったり、一方の認識と異なるような規定がなされていたりすると、契約違反や契約の解除といった大きな問題に発展し、損失の発生や、利益の喪失といった事態につながる可能性があります。
こうしたリスクを回避するためには、契約書の締結前に十分に契約書を確認し、修正すること、また、もし契約書を締結してした後に問題点を発見した場合にはすみやかに相手方と修正交渉を行うことが大切です。

 

■契約書で確認するべきポイント
契約書で確認するべきポイントとしては様々なものがあります。
取引の内容によっても異なるため、全てをここでご紹介することはできませんが、代表的なものを概略的にご紹介いたします。

 

①法律用語
契約書に用いられている法律用語が適切なものかどうか、確認する必要があります。契約書において法律用語の本来の意味と異なる用いられ方がされていたり、法改正によって用いられることがなくなった用語が用いられていたりすることがあります。

 

②取引の実態や想定と異なる規定
取引の実態や想定している態様と、契約書で定められた規定が異なっていないかどうかを、確認する必要があります。たとえば、取引における担当者が考えていた取引の流れと、契約書に定められた取引の流れが異なる、ということがしばしばあります。

この場合、担当者の認識に間違いがある、または、契約者が予定されている取引と合致していない、ということが考えられるため、取引相手と協議して解決を図らなければなりません。

 

③不利な規定
契約書のなかには、法律用語の間違いなどがなくとも、自社にとって不利な規定が設けられているということがあります。

たとえば、納める製品の保証期間について見積ることができないケースなどがあります。

譲歩することができる規定内容なのかどうか、検討しなければなりません。

 

弁護士 益谷 元也先生(王子総合法律事務所)は、東京都北区王子を中心に、赤羽や埼玉県川口市の皆様から広くご相談を承っております。
企業法務についてお悩みの方は、弁護士 益谷 元也先生(王子総合法律事務所)までどうぞお気軽にご相談ください。

02

当事務所が提供する基礎知識

Main Business

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

05

事務所概要

Office Overview

事務所名王子総合法律事務所
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
所在地〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
TEL/FAXTEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
営業時間10:00~19:00(時間外の対応については応相談)
定休日土日祝日
アクセス王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分