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離婚時の財産分与について

このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、財産分与について詳しくご説明いたします。

 

■財産分与とその種類

財産分与とは、離婚時に夫婦が財産を分け合うことをさします。
財産分与がどのような意味合いを持つ制度なのかという学問的論点もありますが、現在は、夫婦が婚姻期間中に共同で形成した財産を分けあう制度という理解のもとに財産分与をすることが一般的です。

 

■財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産を共有財産といいます。
共有財産には、夫婦が結婚期間中に蓄えてきた現金や預貯金、株などの有価証券などのほか、家などの不動産や自動車などが該当します。また、厚生年金についても、結婚期間中に払込が行われた分は財産分与の対象となります(年金分割といいます)。

これらプラスの財産のほか、住宅ローンや自動車ローンがある場合にはそれらマイナスの財産も共通財産として扱われます。

一方で、財産分与の対象外となる、夫婦が個人で持つ財産を特有財産といいます。
特有財産には、夫婦がそれぞれ結婚前に蓄えてきた財産や、親などから贈与を受けた物(金銭を含みます)などが該当します。

 

■財産分与の割合と分け方

財産分与の割合としては、夫婦それぞれ2分の1ずつ財産を分け合うというのが一般的で、これは夫婦の一方が専業主婦(主夫)であった場合にも同様です。
これは、実際の給与は夫婦の一方のみが得ていたとしても、専業主婦(主夫)の家庭での働きによって、夫婦として収入を得て、財産を形成、蓄えることができたと考えられているためです。

財産分与の分け方を考えると、現金や預貯金については2分の1ずつ分けることができますが、家や自動車は分けることができません。そうしたものを財産分与するにあたっては、売却して金銭として財産分与を行う、一方が使用し続ける代わりに金銭を支払う、などといった方法があります。

 

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
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