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パワハラ防止法に罰則はある?企業がするべきこととは
近年、社会問題としてハラスメントの話題がメディアでも多くあがり、耳にする機会も増えています。
パワーハラスメント(通称パワハラ)もハラスメントの1つであり、情報化社会となっている現代においては、パワハラ対策をしっかりと行うことが企業のイメージを保つことにもつながります。
今回は、パワハラの意義とともに、パワハラ防止法の罰則や企業がするべきことについて解説していきます。
パワハラとは
パワハラとは、パワーハラスメントの略であり、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、③労働者の就業環境が害されるもののことをいいます。
パワハラの具体例としては、身体的攻撃や人格を否定するような言動、過大な要求・過小な要求、特定の1人を集団で無視する、プライバシーの侵害などといったものが挙げられます。
パワハラ防止法の罰則
パワハラ防止法とは、正式名称を「改正労働施策総合推進法」といい、経営者や労働者全員がパワハラに関する知識や理解を深め、防止に努めることを義務付けた法律です。
大企業に対しては2020年6月から、中小事業主に対しては2022年4月から適用となりました。
パワハラ防止法においては、罰金や営業停止などの罰則規定は置かれていません。
もっとも、パワハラの事実があることが発覚した場合、厚生労働省から勧告を受ける可能性はあり、勧告後も適切な行動を行わなかった場合には企業名などが公表される可能性があるため、注意が必要です。
企業がするべきこととは
企業が果たさなければならない義務について規定したパワハラ防止法30条の2においては、①労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じること、②相談を行ったこと、相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないことが定められています。
①の「雇用管理上必要な措置」については、2019年11月に示された「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」において具体的な内容が示されました。
これによれば、
⑴事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
⑵相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⑶職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑷上記措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止
といった措置を行うことが企業側に求められていることになります。
企業法務に関することは弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)におまかせください
今回は、パワハラ防止法の罰則と企業がするべきことについて解説していきました。
弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、企業法務に関するご相談を承っております。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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弁護士紹介
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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
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