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賃貸の立ち退き料の相場は?
■立ち退き料とは?
立ち退き料とは、賃貸人の側から賃借人に立ち退きを要求する場合に、立ち退きの代償として賃借人に支払われる金銭のことをいいます。立ち退き料は法律上必ず払わなければならないものではありません。しかし、賃貸人から解除を申し入れる場合には「正当の事由」(借地借家法28条)が必要とされており、立ち退き料の支払いは「正当の事由」の有無に影響を与えます。
立ち退き交渉には、①賃借人の重大な契約違反に基づいて立ち退きを求める場合、②賃貸人に都合で立ち退きを求める場合の2種類があります。
①の例としては、賃借人が家賃を滞納している場合があります。契約違反がある場合には、それ自体が立ち退きを求める「正当の事由」になりますので、立ち退き料は不要となるのが通常です。
②の例としては、賃貸人が建物を建て替えるために立ち退きを求める場合があります。賃借人に重大な契約違反がない場合、そのままでは「正当の事由」がないため、立ち退き料の支払いが必要となります。
■立ち退き料の相場は?
立ち退き料の金額を左右する事情としては、賃貸物件の種類、立ち退きを求める理由の合理性、賃借人の生活設計、賃借人の転居の負担等があります。
賃貸物件が高額になるほど、退去による不利益が大きいため、立ち退き料は高額になります。賃貸人側の都合により退去を求める場合であっても、老朽化した建物の立て直しのように合理的な根拠に基づく場合には、立ち退き料は低額になります。賃貸物件が安く、賃借人がこれを前提にした生活設計をしている場合や、賃借人の家族にうつ病にり患した人がおり、転居が難しい場合には、立ち退き料は高くなります。
裁判例をみてみると、賃料10万円以下の古い物権の場合、立ち退き料は100万円~200万円となることが多くなっています。これに対し高級マンションの場合には、立ち退き料が5000万円を超えることもあります。例えば都心の家賃65万円のマンションの事例では、8300万円の立ち退き料を認めた裁判例もあります。
王子総合法律事務所では、東京都北区王子で法律相談を承っております。東京都北区や埼玉県川口市にお住まいで、相続、離婚、企業法務等の法律問題でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
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- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |