弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所) > 離婚 > 夫や妻が婚姻費用を払わない|支払い拒否をされたらするべきこととは

01

夫や妻が婚姻費用を払わない|支払い拒否をされたらするべきこととは

■婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や未成熟の子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
婚姻費用に含まれるものとしては、食費や光熱費といった生活費や家賃、養育費、医療費、交際費などがあります。

 

■夫婦の一方に婚姻費用の支払い拒否をされたら
夫婦の婚姻費用分担義務は法律上の義務です。
夫婦の一方に婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法には以下のようなものがあります。

 

⑴内容証明郵便の送付
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスのことをいいます。内容証明郵便を送付することにより、いつどのような内容の文書を誰が誰宛に送ったのかということを郵便局が証明してくれるため、婚姻費用を請求した事実を客観的に証明する証拠となります。

 

⑵婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用に関して、夫婦間で話し合いがまとまらなかったり、夫婦の一方が話し合いに協力しなかったりといった場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます。
調停では、調停委員が話し合いに介入し、夫婦それぞれの経済状況などについて話を聞いたうえで、解決に向けたアドバイスなどを行い、夫婦間の合意の形成を目指します。
審判の申立てがされた場合や調停によっても合意が形成されなかった場合には、裁判官が必要な審理を行い、審判をすることとなります。

 

婚姻費用分担請求調停を申し立てることができるのは、夫又は妻です。
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意によって定めた家庭裁判所に対して行います。
申立てには、申立書や添付書類を用意する必要があり、また、収入印紙代1200円や郵便切手の準備も必要となります。

 

なお、調停や審判の場合、申立て時点から離婚又は別居期間の終了までの間に発生する婚姻費用のみ受け取ることができ、通常、それ以前の費用を遡及的に受け取ることができないものとされています。

 

■王子総合法律事務所では、東京・城北地方や埼玉・南部を中心として、皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。相続、離婚、法人案件に関してお悩みの方は、王子総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
弁護士 益谷 元也(ますたに げんや)
所在地 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
TEL/FAX TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
営業時間 10:00~19:00(時間外の対応については応相談)
定休日 土日祝日
アクセス 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分