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モラハラなどによる精神的苦痛で離婚する場合の慰謝料相場は?
離婚に際し、夫婦の一方がモラハラをしてきたことに対する慰謝料を請求したい、というご相談をいただくことがあります。
慰謝料とは、離婚の原因や離婚の原因となった行為によって被った、精神的苦痛に対する損害賠償のことを指し、離婚に関するもので代表的なものとしては、DVや不貞に対する慰謝料などが挙げられます。
今回は、モラハラなどによる精神的苦痛で離婚する場合の慰謝料相場について見ていきます。
モラハラとは
そもそも、モラルハラスメント(いわゆるモラハラ)とは、暴言、脅迫など言葉や態度によって、相手の人格や尊厳を傷つける、精神的暴力のことです。
配偶者からのモラハラについては、DVとして分類されます。
このモラハラについては、具体的には以下の行為などが挙げられます。
・何を言っても無視し、話そうとしない
・親や友人との付き合いを制限し、電話や手紙を細かくチェックする
・人前でバカにしたり、命令したりする
・殴るようなしぐさをしたり、物を投げるふりをして怖がらせたりする
・子どもに危害を加えると脅す
・仕事をするなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・生活費を渡さない
・大切なものを壊したり捨てたりする
慰謝料を請求するには
モラハラによる慰謝料を請求するには、証拠を集める必要があります。
具体的な方法としては以下のものが挙げられます。
・カメラで相手の言動を録音または録画する
・病院を受診し、診断書を書いてもらう
・第三者に証言してもらう
・メールなどを保存する
モラハラを受けた場合の慰謝料は、そのモラハラの内容や期間、加害者の過失の有無・程度、被害者の精神病の有無・程度などによって左右されます。
つまり、慰謝料の額というのは、「どれだけ精神的な苦痛を受けたか」に着目して決められます。
第三者から見てもモラハラの内容が酷く、長期間にわたって精神的苦痛を与えたことが立証されれば、より高額な慰謝料が期待できるといえます。
モラハラ離婚の慰謝料について
モラハラによる離婚の慰謝料の相場としては、個別のケースによって異なりますが、おおよそ50万円から300万円程度になります。
特に深刻なケースでは、500万円の慰謝料が認められたものもあります。
離婚に関することは弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)にご相談ください
モラハラ相手との離婚に際しては、直接自分で話し合いを進めることも可能ではありますが、大きな精神的な苦痛を伴うものです。
お困りの際には、弁護士等の専門家にお任せいただくことをお勧めします。
弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、離婚に関するご相談を承っております。
モラハラ慰謝料の請求などに関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
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- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
| アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |
