弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所) > 相続 > 遺留分侵害請求をされたらどうするべき?適切な対処法を解説

01

遺留分侵害請求をされたらどうするべき?適切な対処法を解説

■遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、相続人が遺産を相続する際に主張できる最低限の取り分のことをいいます。
相続の結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害して相続をしている場合には、遺留分を侵害された相続人は遺留分を侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分に相当する遺産を取り戻すことができることとなります。
なお、遺留分について定めている民法1042条は、相続人のうち兄弟姉妹に関しては遺留分を認めていません。
そのため、お亡くなりになった方の兄弟姉妹の方は、遺留分侵害額請求を行うことはできません。

 

■遺留分侵害額請求をされた場合の適切な対処法
⑴請求の基礎となる権利について確認する。
上述した通り、遺留分侵害額請求権はすべての相続人に認められている権利ではなく、被相続人の兄弟姉妹の方は遺留分侵害請求を行うことはできません。
遺留分侵害額請求をされた場合には、請求者が被相続人の兄弟姉妹ではなく、遺留分侵害額請求権者であるということを確認しましょう。
また、遺留分侵害額請求権者であっても、時効によって権利がなくなってしまった後は遺留分侵害額請求をすることができません。
具体的には、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年が経過するか、若しくは、遺留分権利者の主観にかかわらず相続開始の時から10年が経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求権が適切に行使されている場合には、遺留分侵害額とされている金額が正しいかどうかの確認を行いましょう。

 

⑵侵害額分の返還方法
近年の民法改正により、侵害額分の返還方法に関しては、被相続人の方がお亡くなりになった時期に応じて返還方法が異なることとなりました。
被相続人の方が2019年6月30日までにお亡くなりになった場合には、原則的には財産そのものを返還する「現物返還」、例外的に財産の評価額相当分の金銭を支払う「価格代償」によるものとされています。
これに対して、被相続人の方が2019年7月1日以降にお亡くなりになった場合には、金銭による支払いを行うことになります。

 

■王子総合法律事務所では、東京・城北地方や埼玉・南部を中心として、皆様からのお悩みに広くお応えいたしております。相続、離婚、法人案件に関してお悩みの方は、王子総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
弁護士 益谷 元也(ますたに げんや)
所在地 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
TEL/FAX TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
営業時間 10:00~19:00(時間外の対応については応相談)
定休日 土日祝日
アクセス 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分