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離婚時の親権を子供の意思で決めることができる年齢

未成年のお子様を持つ家庭の場合、婚姻中は父母が共に子どもの共同親権を有しますが、離婚をする際には共同親権は認められていないため、必ずどちらか一方を親権者として決めなくてはなりません。

 

離婚には協議離婚と調停・審判・裁判離婚の計4種類がありますが、協議離婚の場合は父母自身でいずれを親権者とするか協議・決定し、それ以外の場合は、父母に代わって裁判所がそれを決定することとなります。

 

親権者を決定する裁判所の判断基準としては、明確な定めはありません。お子様の監護状況や健康状態、経済事情、兄弟の不分離といった様々な事情を総合考慮して、お子様の利益や福祉を最優先に判断されます。そして、親権者の決定は子どもの今後の生活を左右し、精神的にも多大な影響を与えるものですから、お子様自身の意思も尊重すべきであるとして、判断の際の重要な考慮要素となってきます。

 

そうは言っても、年齢的にまだしっかりとした意思の疎通が図れない場合や、十分な判断能力が備わっていない場合には、お子様のご意向を重視することはできません。現行法では、15歳以上であれば、裁判所はお子様の意見を聴取しなくてはならないと定められています。この場合、お子様の意思が基本的に尊重されることになります。

 

そして15歳に満たない場合であっても、10歳前後のお子様であれば一定の判断能力が備わっているため、特段の場合を除き、裁判所がその意見を確認し、親権者の判断に反映させる配慮が多くみられます。ただし、これは法律上に規定されたものではなく、15歳未満の場合はたとえ10歳を超えていても、お子様の意見を聴取・反映しない場合もあることに注意が必要です。

 

また、子どもの発言・意見は、必ずしも真意とは限りません。空気を読む、もしくは恐怖心などから両親の気持ちを汲んだ発言をするなど、その真意を表現できないお子様も珍しくありません。

裁判所としてはそれを前提に、お子様の意向も重視しつつ、様々な事情を勘案して親権者を判断します。

 

親権者争いは、心身ともに負担が大きく、またご不安な点も多いとお察しします。

ご依頼いただいた際には、裁判で主張すべき事項など、弁護士の視点からアドバイスさせていただきます。

 

弁護士 益谷元也(王子総合法律事務所)は、東京都北区、埼玉県川口市(王子駅、赤羽駅、川口駅周辺)を中心に、東京都、埼玉県南部・東部にお住いの皆様から、相続、離婚、企業法務、一般民事・家事事件にかかるご相談を承っております。

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名王子総合法律事務所
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
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定休日土日祝日
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