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離婚時の財産分与について
このページでは、離婚に関する様々なテーマのなかから、財産分与について詳しくご説明いたします。
■財産分与とその種類
財産分与とは、離婚時に夫婦が財産を分け合うことをさします。
財産分与がどのような意味合いを持つ制度なのかという学問的論点もありますが、現在は、夫婦が婚姻期間中に共同で形成した財産を分けあう制度という理解のもとに財産分与をすることが一般的です。
■財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる財産を共有財産といいます。
共有財産には、夫婦が結婚期間中に蓄えてきた現金や預貯金、株などの有価証券などのほか、家などの不動産や自動車などが該当します。また、厚生年金についても、結婚期間中に払込が行われた分は財産分与の対象となります(年金分割といいます)。
これらプラスの財産のほか、住宅ローンや自動車ローンがある場合にはそれらマイナスの財産も共通財産として扱われます。
一方で、財産分与の対象外となる、夫婦が個人で持つ財産を特有財産といいます。
特有財産には、夫婦がそれぞれ結婚前に蓄えてきた財産や、親などから贈与を受けた物(金銭を含みます)などが該当します。
■財産分与の割合と分け方
財産分与の割合としては、夫婦それぞれ2分の1ずつ財産を分け合うというのが一般的で、これは夫婦の一方が専業主婦(主夫)であった場合にも同様です。
これは、実際の給与は夫婦の一方のみが得ていたとしても、専業主婦(主夫)の家庭での働きによって、夫婦として収入を得て、財産を形成、蓄えることができたと考えられているためです。
財産分与の分け方を考えると、現金や預貯金については2分の1ずつ分けることができますが、家や自動車は分けることができません。そうしたものを財産分与するにあたっては、売却して金銭として財産分与を行う、一方が使用し続ける代わりに金銭を支払う、などといった方法があります。
弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、東京都北区、埼玉県川口市を中心に東京都や埼玉県南部、東部にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
離婚問題をはじめとして、相続問題、企業法務など、一般民事、家事事件等に関するご相談を幅広く受け付けております。
さらに、初回30分間は相談料が無料です。
「離婚時の財産分与は、どのような分け方で行えばよいのだろうか。」「専業主婦であっても、離婚する際は財産分与を受けることができるのだろうか。」など、離婚問題に関して何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)までご相談ください。
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弁護士紹介
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |