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王子・赤羽・川口で遺言書を公正証書で作成する方法と費用
■遺言書を公正証書で作成する
遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言や、自分で作成した遺言の存在を証明してもらう秘密証書遺言といった方式があります。
なかでも、公正証書によって遺言書を作成する方式である公正証書遺言は、遺言形式の中で最も利用されているものといえます。
法律の知識が豊富な公証人が作成するものであるため、他の形式に比して、遺言の効力を有効に生じさせることができるといわれています。このようなメリットがある一方、手続きに手間と時間がかかったり、費用がかかったりする点はデメリットといえます。
●公正証書遺言の作成方法と手続き
そもそも公正証書遺言とは、公証人に遺言書の作成を依頼する方式をいいます。
ここでは、公正証書遺言の作成方法と必要な手続きについて詳しく解説していきます。
公正証書遺言を作成するためにはまず、遺言者が遺言書に記載したい事項をあらかじめまとめておき、遺言書の案を用意しておく必要があります。そして、その案を持って公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらうというのが大まかな流れです。
公証役場に行く際には、立会人2人を連れていくことが必要です。公証役場では、遺言者が準備してきた遺言書案の内容を、公証人に伝えます。公証人は、立会人2人の立会いの下で、遺言者から伝えられた内容を確認しながら、遺言書を作成していきます。
遺言書が完成したら、公証人がその内容を読み聞かせてくれるので、内容が正しいことを確認します。
その上で遺言者と立会人が署名・押印をし、公証人も署名・押印等の手続きを経て遺言書の作成は完了です。
●公正証書遺言の作成費用
ここまで公正証書遺言の作成方法や、必要な手続きについて解説してきました。ここでは公正証書遺言の作成にかかる費用について説明していきます。
公正証書遺言を作成するためには、無料でできるわけではなく、一定の費用がかかります。主に①公証役場への手数料と、②立会人に対して支払う報酬とに大別されるでしょう。①公証役場への手数料は、遺言に記載する内容によってその金額が異なります。
具体的には、遺言書に記載する財産の額が大きいほど、公証役場への手数料も高額になります。例えば、記載する財産の価額が100万円までなら手数料は5,000円、200万円までなら7,000円、500万円までなら11,000円、1000万円までなら17,000円というように決められています。さらに高額な記載をする場合には、数万円程度の手数料がかかるということです。
また、②立会人への報酬というのは、自分自身で立会人を探し、依頼することができれば基本的に支払う必要はないでしょう。
しかし、遺言者自身が選任していない場合には、報酬として1万円前後を報酬として支払うことになります。
●王子・赤羽・川口の公証役場
王子・赤羽・川口付近にお住まいの方は、公証役場として次のような場所がありますので、紹介いたします。
・北区王子1-14-1 山本屋ビル3階
・北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階
・川口市本町4-1-5 高橋ビル2階
手続きを行う際には、お近くの公証役場までお問い合わせください。
●相続に関するご相談は王子総合法律事務所まで
王子総合法律事務所 弁護士 益谷元也は、相続に関するご相談を幅広く承っております。遺言書を公正証書で作成する公正証書遺言について、ご不明な点等ありましたらぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |