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遺留分とは?遺留分の計算方法も解説
■遺留分とは
遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続分をいいます。法定相続人には、相続人である以上、相続の発生によって財産を承継できるであろうという期待があるはずです。その期待は一定程度保護すべきであることから、このような少なくとも受け取ることができる相続分としての遺留分が認められているのです。遺留分が問題となる場面は、相続人であるのにもかかわらず、遺産を受け取れないという事態が生じたときになります。
例えば、遺言によって一部の相続人に遺産の全てを承継させることとなっていた場合には、本来相続できるはずの相続人が遺産を受け取れないということになってしまいます。このような状態を遺留分侵害といい、侵害されている遺留分の額について、遺留分を侵害している相続人に対し請求することが可能です。
●遺留分は誰に認められているのか
遺留分は基本的に相続に対する期待を有している法定相続人のための制度です。法定相続人とは、民法上定められている相続人のことをいいます。法定相続人は、故人(被相続人)の配偶者・子・親・兄弟姉妹です。しかし、遺留分が認められるのは、そのうち配偶者・子・親(直系尊属)になります。法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点には注意が必要です。
●遺留分の計算方法
次に、遺留分の計算方法について確認していきます。各相続人の遺留分がどれほど認められるのか計算するためには、財産全体に対する遺留分×法定相続分をすることで算出することができます。
しかし、正確な遺留分を計算するには、家族・親戚の構成や遺産の状況を加味する必要があり、複雑なものとなります。
一度法律の専門家である弁護士にご相談いただければ、正確な計算をして遺留分を算出することができます。
基本的には、以下のような割合で遺留分が認められています。
財産全体に対する遺留分の割合とは、遺留分が認められている相続人全員の遺留分を合計したものです。
相続人が子のみの場合、財産全体に対する遺留分の割合は1/2です。
また、相続人が配偶者と子の場合、および配偶者と直系尊属の場合は、いずれも財産全体に対する遺留分の割合は1/2となります。
さらに、相続人が直系尊属のみの場合は、財産全体に対する遺留分の割合は1/3となっています。
●遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、他の相続人によって自分の遺留分を侵害されてしまった相続人が、侵害された分の財産を取り戻すことができるよう、設けられた制度です。遺留分侵害額請求は、比較的最近に認められた制度で、民法の改正によって設けられました。
元々は、遺留分減殺請求という制度が存在していました。遺留分減殺請求では、遺留分減殺請求権を根拠に、遺留分権利者が請求相手から、侵害されている遺留分に相当するだけの財産を返還してもらう、という仕組みが採られていました。この場合、返還方法としては現物返還が原則で、取得したそのままの状態で財産を返していました。一方、民法が改正された後の遺留分侵害額請求においては、遺留分侵害額請求権を根拠に侵害相当分を金銭で返還してもらう、という仕組みが採られています。
これによって、原則として金銭での返還がなされています。
●相続に関するご相談は王子総合法律事務所まで
王子総合法律事務所 弁護士 益谷元也は、相続に関するご相談を幅広く承っております。遺留分が侵害されているかもしれない、請求をするにはどうすればいいのか分からない等、ご不明な点がありましたらぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
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