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遺言書の種類について解説
■遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に行われる相続に関して、生きている間に意思表示をしておくものです。
遺言書を残しておくと、自分の死後相続が発生した際にその遺言の効力が生じ、自分の意思表示が相続に反映されることになります。
遺言書を作成しておくことによって、相続させたい相続人に対し相続させたい遺産を承継させることも可能となります。
逆に、遺言があることによって、相続人たちは遺産分割方法について決定する負担が軽減されることになります。
遺言書の作成にあたっては、いくつかの注意点がありますので、以下、それぞれの遺言書の種類の特徴に沿って説明していきます。
●遺言書の種類
遺言書を作成する上での一番の注意点は、正しい形式で作成しなければならない点です。ただ自分の意思を紙に書いておけばいいというものではなく、法的な効力を持たせるだけの正しい形式に沿ったものでなくてはなりません。
そのため、遺言書の形式に誤りがあると、せっかく作成した遺言書が無効となってしまうことがあります。
遺言書の正しい形式というのは、遺言書の種類によって異なります。通常時に作成される遺言書は普通方式遺言と呼ばれるもので、特別方式遺言と区別されます。そして、普通方式遺言には3種類の方式があり、自分に合ったものを選択することができます。
それぞれ、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という方式になります。
●各遺言書の特徴
先ほど確認した通り、通常作成する遺言書の方式としては①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言がありました。
ここでは、それぞれの作成方法について詳しく見ていきます。
①自筆証書遺言
名前の通り、遺言者が自分で書くことで遺言書を作成する方法です。遺言と聞いて多くの人がイメージするのがこの方法でしょう。
遺言者が作成しさえすれば特に手続きは必要なく、最も容易な方法といえます。しかし、遺言の内容を誰も精査することができないため、形式に誤りがある可能性も考えられます。作成にあたっては、特に定められた書式はありません。
遺言の内容となる文章や署名、押印等を記載していればよいということになります。
基本的に遺言者自身の手書きでなくではいけませんが、財産目録の部分についてはパソコンで作成することができます。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に遺言書の作成を依頼する方法です。遺言者は、あらかじめ遺言書に盛り込みたい内容を案として作成しておき、公証役場まで持参します。公証役場には、遺言者のほか立会人2人を連れていく必要があります。
立会人2人の立ち会いのもと、遺言者は公証人に遺言内容を伝え、それに基づいて公証人が遺言を作成していくという流れになります。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書が存在しているという事実を証明してもらうというものになります。
あらかじめ遺言書を自分で作成しておき、それを公証役場に持参します。立会人2人とともに公証役場まで出向き、公証人の指示に従って署名押印等の手続きを行います。その際には、立会人にも公証人にも遺言の内容を知られることはありません。
●相続に関するご相談は王子総合法律事務所まで
王子総合法律事務所 弁護士 益谷元也は、相続に関するご相談を幅広く承っております。
遺言書の作成等でお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |