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相続放棄とは?手続き先、方法、期限を解説
■相続を行う方法
相続は、人が亡くなると発生します。相続においては、故人のことを「被相続人」、故人の遺産を相続する人のことを「相続人」と呼んでいます。基本的には、遺産相続をする場合、相続人は被相続人の遺産を「包括承継」することになっています。「包括承継」とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐということを意味します。
しかし、遺産の中には、相続人にとってプラスとなるものだけでなく、マイナスとなるものも含まれています。遺産として想像しやすいのが、不動産(土地や建物)、動産、預貯金でしょう。これらはプラスの財産にあたります。一方、マイナスの財産というのは、被相続人が生前抱えていた借金や、ローンの返済義務を指します。マイナス財産が遺産全体の中で多くを占める場合には、相続人は承継したくないと考えるのが通常です。そのようなときのために、相続を行う方法が3つ設けられています。①単純承認②限定承認③相続放棄といい、それぞれに特徴があるため、以下で確認していきましょう。
●相続放棄に関する基礎知識
相続放棄とは、先ほど確認した通り、相続を行う上での選択肢の一つになります。具体的には、被相続人の遺産を一切引き継がず、相続人として自分に認められている相続権を完全に放棄するという手段です。そのため、プラスの財産であっても、マイナスの財産であっても、その両方について一切承継することはありません。マイナス財産が多い場合には、相続放棄を選択することで、被相続人の借金等を負わずに済みます。
相続放棄とよく比較される相続方法に、限定承認があります。後ほど分かりやすく説明しますが、限定承認もマイナス財産がある場合に検討すべき方法です。どちらを選択すべきか悩まれる方が多くいらっしゃいますが、遺産のうちマイナスの財産がどの程度影響するのかを見極めることが重要となります。専門的な判断が必要となりますので、一度弁護士に相談していただくことをおすすめします。
●相続放棄を行う際の手続きやその期間
相続放棄をするには、どこで、どのような手続きを、いつまでに行えばいいのでしょうか。それぞれ分かりやすく確認していきます。
相続放棄をする場合、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。申述を行うことができるのは、相続開始から3か月以内の期間と定められています。相続手続きに追われていると、3か月は意外と短く感じられます。相続放棄を検討する場合には、計画的に準備を進めていくことが大切です。申述を行う家庭裁判所は、被相続人の生前における最後の住所地の家庭裁判所です。管轄裁判所については、王子・赤羽にお住まいの方は、東京家庭裁判所で手続きが可能です。
川口市にお住まいの方は、さいたま家庭裁判所で手続きをすることができます。必要となる費用は800円分の収入印紙代と、そのほか郵便切手代で、準備すべき書類は相続放棄の申述書と、住民票や戸籍謄本といった添付書類になります。
●単純承認、限定承認について
単純承認とは、特に何の手続きもすることなく被相続人の財産を引き継ぎます。原則形態ですので、限定承認や相続放棄の申告をしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。しかし、限定承認や相続放棄をしたいのに、相続財産を使い込んでしまうと単純承認をしたものとみなされてしまいますので、注意してください。
限定承認とは、遺産のうちマイナスの財産について、プラスの財産の限度で引き継ぐことをいいます。限定承認を行う場合には、家庭裁判所に申立てをする必要があります。相続放棄によって完全に相続権を放棄してしまうよりも、相続人にとって利益となるケースもあります。申告期限は相続放棄と同様に3か月です。制度の内容がかなり複雑ですし、手続きも煩雑であることから、限定承認を考えている方は弁護士に相談されることをおすすめします。
●相続に関するご相談は王子総合法律事務所まで
王子総合法律事務所 弁護士 益谷元也は、相続に関するご相談を幅広く承っております。相続に際してマイナス財産が多いが、どの方法で手続きを行えばいいのか分からない、相続放棄の手続きに不安がある等、お困りの際には、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
定休日 | 土日祝日 |
アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |