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子なし夫婦の相続|配偶者以外の相続人や生前対策について解説

昨今では、結婚をしても子どもを産まない選択をする夫婦が増えています。

子どもがいない夫婦の場合、夫(または妻)が亡くなったら妻(または夫)が全ての遺産を受け取ることになるのでしょうか。

実は、夫(または妻)の親兄弟姉妹には遺産を相続する権利があるため、配偶者が亡くなった夫または妻の財産の全てを相続できるとは限りません。

今回は、配偶者以外の相続人や生前対策について解説していきます。

配偶者以外の相続人とは

夫(または妻)が亡くなった場合、妻(または夫)は常に相続人となります。

子どもがいない夫婦の場合、亡くなった方の両親が健在であれば、相続人は配偶者と両親(両親がすでに亡くなっていて祖父母が健在であれば祖父母)となります。

また、父母または祖父母が既に亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪までが相続人となり、兄弟姉妹の孫(つまり甥や姪の子)は相続人とはなりません。

生前にできる対策方法

現在は良好な関係であっても、家族や親族間のトラブルを避けるためには、知識や事前準備をしていくことが重要になります。

子どものいない夫婦ができる具体的な生前相続対策には以下のものが挙げられます。

遺言書の作成

遺言書での相続人の指定は、法律上の順位などに関係なく、遺言書の内容が優先されます。

したがって、配偶者にすべての財産を相続させて、親兄弟などの血縁者に相続させないことも可能となります。

しかし、遺言書に従って相続財産を分配するためには、遺言書が法的に有効でなければなりません。

 

※遺留分に注意

遺言書では、自由に遺産の分配を指定することができますが、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分を請求する権利を有する法定相続人が侵害している者に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことで、遺言によっても奪うことのできないものです。

したがって、被相続人の父母には遺留分を請求する権利があり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないということになります。

配偶者と親が相続人の場合、遺留分の割合は配偶者が3分の1、親が6分の1となっています。

財産の贈与

相続が発生する前に財産を贈与するという方法もあります。

例えば、遺産分割のトラブルを避けるために、配偶者に自宅を事前に贈与する場合などです。

さらに、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合には、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円まで贈与税が控除(配偶者控除)できる特例がありますので、条件を満たす場合にはこの特例を利用することをお勧めします。

なお、居住用建物以外の生前贈与には贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。

家族信託の利用

家族信託を利用する方法もあります。

例えば、夫が委託者、夫の親族が受託者、受益者を夫、妻、夫の親族とする家族信託を利用すれば、夫は法的に自身の財産を好きなように利用することができるといえます。

なお、家族信託には、認知症発症後は信託契約を締結できないなどの注意点があります。

相続に関することは弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)にご相談ください

子どもがいない夫婦の相続対策として、生前にできることは多くあります。

お悩みの場合は、相続の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、相続問題に関するご相談を承っております。

生前対策や相続トラブルに関してお困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

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  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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