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共同親権が施行されると既に離婚している場合はどうなる?
共同親権の導入は、離婚後の親権制度に大きな影響を与える重要な法改正です。
既に離婚している方には、「自分たちにも共同親権が適用されるのか」といった不安や疑問を感じている方も多いでしょう。
今回は、共同親権が施行された場合に、既に離婚しているケースがどのように扱われるのかを解説いたします。
共同親権とは
共同親権とは、離婚後も父母双方が法律上の親権者として、子どもに関する重要な意思決定に関与できる制度です。
導入される背景としては、離婚後も父母双方が子どもの養育に継続的に関わることの重要性が広く認識されるようになった点が挙げられます。
共同親権を導入する民法改正は、2024年5月に国会で成立し、2026年4月1日に施行されることが決まっています。
既に離婚している場合も共同親権になるのか
既に離婚している場合、共同親権が施行されたからといって、自動的に共同親権になるわけではありません。
改正民法施行後も、特別な手続きを行わなければ、離婚時に定められた単独親権がそのまま継続します。
共同親権に変更するためには、あらためて法的な手続きを行う必要があります。
共同親権に変更するための手続き
共同親権が制度として導入された後は、既に離婚が成立し、単独親権が定められている場合であっても、後から共同親権への変更を求めることが可能です。
ただし親権のあり方を変更するには、当事者間の話し合いだけでは足りず、家庭裁判所の手続きを経なければなりません。
具体的には、家庭裁判所に対して親権者変更調停を申し立て、調停または審判を通じて、変更の可否が判断されます。
裁判所は、父母の意向だけでなく、子の生活状況や監護体制、父母間の協力関係の有無などを総合的に考慮し、子の利益を確保するために相当かどうかを基準に判断します。
共同親権への変更が認められないケース
既に離婚している場合、必ずしも共同親権への変更が認められるわけではありません。
たとえば親から他方の親に対する暴力行為や、子どもに対する身体的・心理的虐待、ひどい侮辱行為がある場合、共同親権にすると子どもの安全や安定した生活を脅かすおそれがあると判断されやすくなります。
また、離婚時に作成した公正証書で、「離婚後に共同親権に変更できるようになっても、単独親権を維持する」などの旨が明確に定められている場合、親権変更の申立て自体が制限される可能性があります。
まとめ
共同親権に関する法改正は、既に離婚している方にとっても大きな影響があります。
ご自身のケースでどのような選択が最善なのかは、個別の事情によって大きく異なります。
親権のことでお悩みの際は、弁護士への相談を検討してください。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
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- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
| アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |
