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熟年離婚をする前に知っておくべき年金分割の手続きと期限
長年連れ添った夫婦が別れる熟年離婚では、離婚後の年金が生活を左右する大きな関心事になります。
婚姻期間が長いほど分割できる年金の影響は大きく、手続きや期限を知らないままでは損をしてしまうこともあるでしょう。
この記事では、熟年離婚をする前に知っておきたい年金分割の手続きと期限を説明します。
熟年離婚で押さえておきたい年金分割の手続き
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を夫婦で分け合う制度です。
分割には2つの方法があり、自分の状況にどちらが当てはまるかを確認しておくことが大切です。
合意分割と3号分割の違い
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を、夫婦の合意または裁判手続きで分ける方法です。
3号分割は、配偶者に扶養されていた期間について、相手の合意なしに記録を2分の1ずつ分けられる制度です。
ただし3号分割の対象は平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間に限られるため、それ以前の期間は合意分割で分けることになります。
手続きの進め方
まずは年金事務所に情報通知書を請求し、分割の対象となる期間や金額の目安を確認します。
合意分割では、按分割合を夫婦で話し合い、まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることになるでしょう。
割合が決まったら、標準報酬改定請求書に必要書類を添えて年金事務所へ提出し、分割の手続きを行います。
年金分割の期限と注意点
年金分割には請求できる期限があり、過ぎてしまうと分割を受けられなくなります。
分割できる年金の範囲にも限りがあるため、誤解をしないよう確認しておきましょう。
請求の期限に注意する
年金分割は、原則として離婚の翌日から5年以内に請求しなければなりません。
ただし令和8年4月1日より前に離婚した場合は、従来どおり2年以内が期限となります。
期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚が決まったら早めに手続きを進めることが望まれます。
なお、合意分割については、合意前に相手が死亡した場合には年金分割自体ができなくなるため、熟年離婚では特に注意が必要です。
分割できる年金の範囲を理解する
年金分割の対象になるのは、厚生年金や共済年金といったいわゆる2階部分の記録に限られます。
国民年金や企業年金は分割の対象に含まれない点に注意が必要です。
分割されるのは将来の年金額そのものではなく保険料の納付記録のため、受け取れる金額は計算してみないと分かりません。
まとめ
年金分割には合意分割と3号分割があり、熟年離婚では平成20年4月以前の長い期間について合意分割が必要になります。
請求の期限は原則として離婚の翌日から5年以内で、令和8年4月1日より前の離婚では2年以内となる点に注意してください。
熟年離婚や年金分割でお悩みの際は、王子総合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
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- 2003年:早稲田大学附属本庄高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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