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離婚の慰謝料の相場は?さまざまなケースの相場を紹介
離婚の際には、慰謝料を請求する場合が多くあります。慰謝料とは、夫または妻の浮気・不倫や、ドメスティック・バイオレンス(以下、DV)などによって受けた精神的苦痛について、賠償するためのお金のことを指します。
自分のパートナーが浮気やDVなどをした際には、そのショックは大きく、相手方に慰謝料を請求したいと考える方も多いはずです。では、夫または妻による不貞行為や暴力行為などを原因として離婚する際、どれだけの慰謝料を請求することができるのでしょうか。本記事では、さまざまなケースの相場と、それぞれのケースにおいて慰謝料が高くなる要因をご紹介します。
■浮気による離婚の場合
まず、浮気による離婚の場合の慰謝料の相場は、およそ100万円〜300万円とされています。この場合に慰謝料が高くなる要因としては、①結婚期間が長く、かつ良好な夫婦関係を築いていた場合、②浮気が離婚の決め手となった場合、③長期間にわたり浮気していた場合、などが挙げられます。
■DVによる離婚の場合
次に、DVによる離婚の場合の慰謝料の相場は、およそ50万円〜300万円とされています。この場合に慰謝料が高くなる要因としては、①多数回にわたってDVが行われていた場合、②長期間にわたってDVが行われていた場合、③DVによって重傷を負った場合、などが挙げられます。
■モラル・ハラスメント(モラハラ)による離婚の場合
また、モラハラによる離婚の場合の慰謝料の相場は、およそ100万円〜200万円となっています。この場合に慰謝料が高くなる要因としては、①モラハラによる精神的苦痛が大きい場合、②モラハラが長期間にわたって行われた場合、③モラハラを受けた側に落ち度がなかった場合があります。
■性格の不一致による離婚の場合
そして、性格の不一致による離婚の場合の慰謝料の相場は、およそ50万円未満とされており、慰謝料請求が認められない可能性もあります。これは、どちらが悪いとも明確には判断できないため、基本的には慰謝料を認めないためです。しかし、性格の不一致が原因となって、夫婦の一方が浮気・不倫やDVをするに至ったといった場合には、50万円前後の慰謝料を請求することができる可能性があります。
以上より、様々なケースにおいて、慰謝料が高くなる要因をご紹介してきましたが、他にも、夫婦の間に養育費の支出が必要な子どもがいる場合や、浮気・不倫やDVを行った夫または妻の年収が高い場合には、慰謝料が高く算定されることがあります。
弁護士 益谷元也(王子総合法律事務所)は、東京都北区、埼玉県川口市(王子駅、赤羽駅、川口駅周辺)を中心に、東京都、埼玉県南部・東部にお住いの皆様から、相続、離婚、企業法務、一般民事・家事事件にかかるご相談を承っております。
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弁護士紹介
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
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