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相続放棄ができないのはどんなケース?対処法はある?
遺産相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続する必要が生じます。
被相続人(亡くなった方)に多くの借金があるケースなど、マイナスの財産の方が多い場合、相続人は相続放棄の選択が可能です。
しかし、一部相続放棄が認められないケースが存在します。
本稿では相続放棄が認められないケースについて解説していきましょう。
相続放棄が認められない3つのケース
相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、審査の上認められます。
家庭裁判所で相続放棄が認められない主なケースとしては、以下の3つが考えられます。
- 熟慮期間を経過した
- 単純承認と見做された
- 書類に不備がある
それぞれのケースについて解説していきましょう。
3ヵ月の熟慮期間が経過してしまった場合
相続放棄をする場合、一定の期間内に申し立てを行う必要があります。
一定の期間というのは、自身に相続すべき財産があることを知ってから3ヵ月以内です。
3ヵ月を経過してしまうと相続放棄できない可能性が高まりますので、できるだけ早く決断しましょう。
民法第921条における単純承認と見做される行為
単純承認とは、相続人が、法定相続人としての権利義務を無限定に(プラスの財産もマイナスの財産も)承継することを承認することです(民法第920条)。
そして、民法第921条では、単純承認をしたと見なされる行為が指定されており、同上に掲げられた行為を行うことで「単純承認」をしたと見なされます。
- 被相続人の預貯金の解約や払い戻しを行った
- 経済的価値のある遺品を持ち帰った
- 被相続人名義の不動産の名義変更をした
- 被相続人名義の不動産のリフォームを行った
- 遺産分割協議に参加した
上記のような行為が確認できた場合は、その時点で単純承認を選択したと見なされ、相続放棄はできなくなってしまいます。
申請書類に不備があった場合
これは当然ですが、申請書類に不備があった場合も、相続放棄は認められません。
相続放棄を申し立てるのに必要な主な書類は以下の通りです。
- 申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
上記の書類に加えて印紙や切手、事例によっては別の書類が必要になるケースもあります。書類に不備がある場合は、裁判所から指摘を受けて追加資料の提出を要求されます。
まとめ
相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、審査の結果認められる必要があります。
基本的には審査で落ちることは少なく、しっかりと準備して申し立てをすれば、相続放棄ができると考えていいでしょう。
相続放棄ができない主なケースは3つありますので、これらのケースに該当していないか確認しておきましょう。
熟慮期間の延長もしくは起算点を後ろにずらすことも可能ですが、そのためには法的知識が必要です。
相続に関しては早い段階で弁護士に相談し、滞りなく手続が進むようにすることがおすすめです。
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弁護士紹介
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
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