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遺産相続の流れや手続き方法

遺産相続の際には様々な手続が必要となり、その中には期限があったり正当な手続きを経ないと無効となってしまうものがあります。
遺産相続での大まかな流れと、その際の注意点をご紹介します。

 

■遺言書があるか否かの確認

亡くなった方が遺言書を残していれば、その遺言書に従って行うのが原則です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言等があり、残している遺言書の種類や内容により、相続の手続が異なります。特に、自筆証書遺言の場合には、遺言者が亡くなった後に勝手に開封してはならず、家庭裁判所での検認手続が必要となることに注意が必要です。

 

■相続人の確定と戸籍謄本などを取得

相続を開始した際に行うことになる各種手続では、相続人を確定するために、戸籍謄本をそろえる必要があります。戸籍謄本は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため取得には時間を要する場合があります。そのため、早めに取り掛かる必要があります。
また、相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人は、第一順位から、1.子などの直系卑属、2.1がいなければ父母などの直系尊属、3.1も2もいなければ兄弟姉妹、の順で相続人になります。

 

■相続放棄や限定承認がある場合

相続放棄とは、相続人の意思によって相続しなかったことにすることをいい、放棄した人ははじめから相続人とならなかったものとされます。相続は、プラスの財産だけを引き継ぐものではなく、マイナスの財産、要するに借金をも引き継ぐため、亡くなった方に多額の借金がある場合には、相続放棄を検討することも必要です。
そして、限定承認とは相続財産の限度でのみ相続債務や遺贈を弁済することを留保して相続することをいいますが、手続が大変複雑で、あまり利用されていません。
相続放棄や限定承認を行う場合には、家庭裁判所で相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があるため、亡くなった方に多額の借金がある場合には注意が必要です。
これに対して、単純承認は、相続人が被相続人の権利義務を無限に相続することをいいます。この単純承認の場合には、特別な手続きは不要です。

 

■遺産分割協議

遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、その当事者となる共同相続人は原則全員参加しなければなりません。一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。

 

弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)は、東京都北区、埼玉県川口市を中心に東京都や埼玉県南部、東部にお住まいの皆様から、広くご相談を承っております。
遺産相続やその手続きなどでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名王子総合法律事務所
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