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離婚調停の流れは?

離婚の方式には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。本記事では、調停離婚の流れについて解説します。

 

調停離婚とは?
調停離婚とは、夫婦の間における協議では離婚の合意が成立しない場合に、裁判所に調停を申し立て、調停において夫婦関係について調整することをいいます。この調停では、離婚だけでなく、財産分与、慰謝料、子の親権者、子の養育費、子との面会交流などの離婚条件についても調整します。

 

調停離婚の流れ
調停離婚をするためには、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをする必要があります。

当事者が合意で家庭裁判所を定めていない場合には、相手方の住所地の管轄裁判所に対して申立てをすることとなります。

たとえば、相手方が北区王子の場合、東京家庭裁判所に対し、申立てをすることになります。

 

また、申立書などの所定の必要書類を、通数提出する必要があります。調停の申立が受理されると、裁判所から調停期日などが記載された通知書が送達されます。調停期日の当日には、裁判所から送達された通知書に記載された家庭裁判所にて調停が行われます。

通常であれば、相手方も同席します。調停室に呼び出されるまで相手方とは別の部屋にて待ち、その後、夫婦がともに調停室に呼ばれ、調停についての説明を受けることとなります。

この説明のあとは、ひとりずつ交互に調停室に入り、夫婦関係についての意見を述べることになります。

 

一回の期日にかかる時間は2、3時間ほどであり、調停は月に一回ほど行われます。一度の調停で話がまとまらない場合、調停の終了の際に、次回期日が決められます。それ以降の調停は、説明を調停についての説明を除いて、1回目と同様の順序で進行します。

離婚調停が成立しなかった場合には、審判離婚や裁判離婚に進むことになります。

 

弁護士 益谷元也(王子総合法律事務所)は、東京都北区、埼玉県川口市(王子駅、赤羽駅、川口駅周辺)を中心に、東京都、埼玉県南部・東部にお住いの皆様から、相続、離婚、企業法務、一般民事・家事事件にかかるご相談を承っております。

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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事務所概要

Office Overview

事務所名王子総合法律事務所
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
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TEL/FAXTEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
営業時間10:00~19:00(時間外の対応については応相談)
定休日土日祝日
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