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【弁護士が解説】遺留分放棄と相続放棄の違いとは
相続手続きで、「遺留分放棄」や「相続放棄」といった言葉を耳にすることがあります。
似たような響きですが、法的な意味や手続きの内容が大きく異なるため注意が必要です。
今回は、遺留分放棄と相続放棄の違いを解説します。
遺留分放棄とは
そもそも遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子、直系尊属(親など)に対して、最低限確保される財産の取り分です。
たとえ遺言で「すべての財産を第三者に渡す」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、それを主張して一定の財産を取り戻せます。
その請求権を放棄することを「遺留分放棄」と呼びます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続そのものを放棄する手続きです。
被相続人が亡くなった後、相続人は遺産を受け継ぐかどうかを選択できます。
借金などのマイナスの財産が多い場合、プラスの財産を放棄する代わりに相続自体を拒否することが可能です。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
両者は似ているようで、法律的にはまったく別の制度です。
具体的には以下のような違いがあります。
- 放棄する範囲
- 手続きを行うタイミング
- 他の相続人への影響
それぞれ確認していきましょう。
放棄する範囲
遺留分放棄は、「遺留分の請求権」という限られた部分だけを対象としています。
遺留分放棄を行っても、遺産相続自体は可能です。
一方、相続放棄は、すべての遺産(プラスもマイナスも含む)の相続を放棄します。
相続放棄をすると、遺産の相続はできません。
手続きを行うタイミング
遺留分放棄は、被相続人が生きている間(つまり相続が始まる前)でも、家庭裁判所の許可を得ることで手続きが可能です。
一方で、相続放棄は被相続人が亡くなって、相続が「開始」してからでなければ手続きできません。
相続が開始したことを知った日(通常は死亡日)から3か月以内に、家庭裁判所に対して申述する必要があります。
他の相続人への影響
遺留分放棄を行っても、他の相続人には影響しません。
遺留分の放棄はあくまでも本人の権利を放棄する手続きであり、他の相続人の取り分や法定相続分が変わるわけではないからです。
ただし相続放棄を行った場合は、最初から相続人でなかった扱いになるため、他の相続人の法定相続分が増加します。
まとめ
今回は、遺留分放棄と相続放棄の違いを見ていきました。
どちらも「財産を受け取らない」という意味に見えますが、対象や手続きのタイミング、目的が異なります。
遺留分放棄は請求権だけを手放すもの、一方で相続放棄は、相続人としての地位そのものを手放すものです。
相続は人生で何度も経験するものではないため、迷った場合は弁護士など専門家に相談して、自分にとって最適な選択を考えてください。
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弁護士紹介
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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
- 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
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| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
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