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【弁護士が解説】再婚による相続への影響とは
再婚は、生活だけでなく相続関係にも大きな影響を及ぼします。
特に、元配偶者との間に子どもがいる場合や、再婚相手に連れ子がいる場合には注意が必要です。
今回は、再婚が相続に与える影響を解説いたします。
再婚が相続に与える影響
再婚が相続に与える影響としては、以下が考えられます。
- 再婚した配偶者は相続人になる
- 元配偶者は相続人にはなれない
- 元配偶者の子どもと現配偶者の子どもは等しく相続人になる
- 再婚相手の連れ子は相続人にならない
それぞれ確認していきましょう。
再婚した配偶者は相続人になる
被相続人が亡くなった時点で法律上の配偶者であるひとは、必ず相続人となります。
婚姻期間の長短や、再婚であるかどうかは関係ありません。
元配偶者は相続人にはなれない
離婚した元配偶者は、相続人になることはありません。
たとえ長年連れ添っていたとしても、離婚が成立した時点で配偶者としての相続権は完全に失われます。
元配偶者の子どもと現配偶者の子どもは等しく相続人になる
被相続人の実子であれば、元配偶者との子どもであっても、再婚後に生まれた子であっても、法律上は同じ立場の相続人として扱われます。
どの配偶者との間に生まれたかによって、相続分に差が生じることはありません。
そのため、再婚後の家族だけに財産を残したいと考えていても、元配偶者との子どもがいる場合には、その子にも相続権があることを前提に考える必要があります。
再婚相手の連れ子は相続人にならない
再婚相手に連れ子がいる場合、その子と被相続人との間に法律上の親子関係がなければ、法律上の相続人にはなりません。
たとえ長年一緒に生活し、実の親子のような関係を築いていたとしても、養子縁組をしていなければ相続権は発生しないため注意が必要です。
再婚相手の連れ子に財産を残す方法
再婚相手の連れ子にも財産を残したいと考える場合には、生前の対策が不可欠です。
まずは、普通養子縁組をするという方法です。
普通養子縁組をした場合、連れ子は法律上の子となり、実子と同じ相続権を持ちます。
また、遺言書によって、連れ子に遺贈する旨を明記する方法もあります。
ただし遺言書の内容によっては、他の相続人の最低限の取り分である、遺留分を侵害してしまうおそれがあるため注意が必要です。
まとめ
再婚をすると、相続人の範囲や相続の進み方は想像以上に複雑になります。
現在の家族に財産をどのように残したいのか、その希望が法律上どのように実現されるのかを、早い段階で整理しておくことが重要です。
再婚による相続関係について不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士益谷 元也(ますたに げんや)
私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。
弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 仲裁センター運営委員会所属
- 経歴
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- 2003年:早稲田大学附属本庄高等学院卒業
- 2007年:早稲田大学法学部卒業
- 2010年:北海道大学法科大学院卒業
- 2011年:司法試験合格(65期)
- 2013年:弁護士登録
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 王子総合法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 益谷 元也(ますたに げんや) |
| 所在地 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042 |
| 営業時間 | 10:00~19:00(時間外の対応については応相談) |
| 定休日 | 土日祝日 |
| アクセス | 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分 |
