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法定相続人とは誰のこと?範囲と優先順位をまとめて解説

法定相続人とは、被相続人の財産を誰が相続するのか、民法で定められた者を指します。
相続財産は、基本的に法定相続人が相続することになりますが、被相続人が遺言書を作成していた場合、法定相続人以外の者にも相続することが可能になります。
ここでは、法定相続人の範囲と優先順位についてご紹介します。

 

■法定相続人の範囲
まず、被相続人の配偶者はどのような場合においても法定相続人となります。
ここでいう配偶者は、正式な婚姻関係にある者を指すため、事実婚や内縁の場合は該当しません。
配偶者以外では、子どもや親、兄弟姉妹が法定相続人に該当します。

 

■法定相続人の優先順位
次に、優先順位についてです。
ここで言う優先順位とは、相続順位のことであり、法定相続人になることができる順位のことを指します。
先述したとおり、配偶者はどのような場合であっても、法定相続人になりますが、子どもや親、兄弟姉妹に関しては、優先順位によって決まります。
以下では、それぞれの優先順位についてご紹介します。

 

・子ども
子どもは、優先順位が最も高いです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが法定相続人となり、配偶者と子どもの場合は、両者が法定相続人となります。

 

・親
子どもの次に優先順位が高いのが親です。被相続人に子どもは孫がおらず、親がいる場合は、親が法定相続人となります。
また、配偶者と親がいる場合は、両者が法定相続人となります。

 

・兄弟姉妹
親の次に優先順位が高いのは、兄弟姉妹です。
被相続人に子どもや孫、親や祖父もなどもおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
この場合において、配偶者がいるケースでは、両者が法定相続人となります。

 

以上が、法定相続人の範囲と優先順位になります。

 

相続は法律が深く関わる問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することで、最適な対応をすることができます。
王子総合法律事務所所属の弁護士 益谷元也は、東京都北区、埼玉県川口市を中心とした地域の皆様の法律相談を承っております。事前予約をいただければ、休日・時間外のご相談も可能です。相続問題でお悩みの方は、弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

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Office Overview

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