弁護士 益谷 元也(王子総合法律事務所) > 相続 > 【弁護士が解説】公正証書遺言でもめるよくある原因と対策

01

【弁護士が解説】公正証書遺言でもめるよくある原因と対策

公正証書遺言は無効になりにくく、相続トラブルを防ぎやすい遺言方式とされています。

それでも、作り方や内容によっては、かえって相続人どうしがもめてしまうケースも少なくありません。

この記事では、公正証書遺言でもめるよくある原因と、その対策を弁護士が解説します。

公正証書遺言でもめるよくある原因

公正証書遺言をめぐる争いは、遺言の有効性を疑うものと、内容への不満から起こるものに大きく分かれます。

遺言能力や形式をめぐって無効を主張される

遺言を作成した時点で認知症が進んでいた場合、遺言能力がなかったとして無効を主張されることがあります。

公正証書遺言の場合にはまれなケースですが、証人が実は受遺者の関係者であったことが後から判明したような形式的な要件を欠いていたケースでも、遺言の効力が争われる可能性があるでしょう。

遺言の効力を争われた場合には、相続人の一部が遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟を起こし、長期の争いに発展するおそれがあります。

遺留分を侵害して不満が生じる

公正証書遺言であっても、特定の相続人や第三者に財産を偏らせると、ほかの相続人の遺留分を侵害します。

遺留分は法律で保障された最低限の取り分であり、遺言の内容によって奪うことはできません。

侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うことで、遺言が有効でも金銭をめぐる争いに発展します。

公正証書遺言でもめないための対策

もめる原因をふまえ、作成の段階から争いの芽を摘んでおくことが大切です。

内容と手続きの両面から備えておくと安心できるでしょう。

遺言能力を裏づける記録を残す

高齢で遺言を作成する場合は、作成前後の診断書や医師の所見など、判断能力を裏づける記録を残しておくと役立ちます。

内容をできるだけ明確で合理的なものにしておくと、後から遺言能力を疑われにくくなるでしょう。

証人の人選にも注意し、欠格事由に当たる人を立ち会わせないよう確認しておくことが望まれます。

遺留分に配慮し付言事項を活用する

特定の相続人に財産を多く渡したい場合でも、ほかの相続人の遺留分に配慮した配分にしておくと争いを避けやすくなります。

あわせて、なぜそのような配分にしたのかを付言事項として記すと、相続人の納得を得やすくなるでしょう。

配分の組み立てに迷うときは、早い段階で弁護士に相談しながら遺言の内容を整えることが大切です。

まとめ

公正証書遺言でもめる原因の多くは、遺言能力や形式をめぐる無効の主張と、遺留分の侵害による不満にあります。

判断能力を示す記録を残し、遺留分に配慮した内容にすることで、もめるリスクを抑えやすくなります。

公正証書遺言でお悩みの際は、王子総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

02

当事務所が提供する基礎知識

Main Business

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

弁護士益谷 元也(ますたに げんや)

私は東京・城北地方や埼玉・南部を中心に、相続、離婚、法人案件のご相談を承っています。

弁護士に相談をすることは、敷居が高いと思っている方も多いですが、当事務所は初回相談を無料で承っておりますので、1人で悩みを抱えず、お気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
  • 仲裁センター運営委員会所属
経歴
  • 2003年:早稲田大学附属本条高等学院卒業
  • 2007年:早稲田大学法学部卒業
  • 2010年:北海道大学法科大学院卒業
  • 2011年:司法試験合格(65期)
  • 2013年:弁護士登録

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 王子総合法律事務所
弁護士 益谷 元也(ますたに げんや)
所在地 〒114-0022 東京都北区王子本町1-24-3アバンスビル2階
TEL/FAX TEL:03-5948-9041 / FAX:03-5948-9042
営業時間 10:00~19:00(時間外の対応については応相談)
定休日 土日祝日
アクセス 王子駅(京浜東北線,南北線,都電荒川線)徒歩3分